令和義塾🛡中高生・高卒生・教員・留学志望者のための学習塾

仕事をしている人が意識する方が良いことや、我が国の在り方の改善策について述べるかも🐈

ある自治体で校内性交が起きたので、服務関係の整理をしました😸

 昨日(令和4年3月12日)、ニュースであがっていた驚くべき速報。とは言っても、もう慣れっこになっている感はあるが、某自治体で既婚男性(38)と既婚女性(34)が公立中学内で性交を複数回していたということであった。2人の関係は1年以上前から続いており、この2人は令和4年3月11日付けで免職となった(おめでとうございます)。これを受けて、令和もこべえは、学校教職員の服務関係について、念頭に置いておくべきことを整理しようとし、下に書き出すことにした。

 まず職務上の義務であるが、①服務の宣誓、②法令及び上司の職務上の命令に従う義務、③職務に専念する義務、これら三つがある。①については、公立学校教職員は、初任時に「一生懸命仕事をします」なる宣誓をしなければならない。②については、要するに「上から振られた仕事は、きちんとこなすように」ということである。③については、「勤務時間中は、注意力のすべてを公務に集中させるように」ということである。

 次に身分上の義務であるが、①信用失墜行為の禁止、②秘密を守る義務、③政治的行為の制限、④争議行為等の禁止、⑤営利企業への従事等の制限、これら五つがある。①については、今回のように校内性交をするのは明らかにダメであろう。②については、在職中に知った学校関係の秘密は、退職後も他言してはならないということである。③については、学校教職員が思想や支持政党などの話を児童・生徒にすると、影響が多大となるため、政治的言動は制限されている。④については、デモやストライキの禁止ということである。⑤については、副業で仕事をしたり、会社役員としての名義貸しなどは制限されている。教育関係の文筆活動などは、自治体や所属長などの許可を取れば、してもよいケースもあるようだ。

 以上、教職員が念頭に置いておくべき職務上の義務及び身分上の義務について、まとめた。学校関係者はこれらを脳裏に銘記し、日々業務にあたられることを願う。