学校の管理下におけるけがや事故が発生した場合の対処例😸
学校における危機管理を意識するときに、忘れてはならないものにひとつに「学校の管理下におけるけがや事故の発生」がある。学校の管理下という文言が問題になるのは、けがや事故の発生時である。学校の管理下のけがや事故は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金対象なので、担任は状況を把握し、速やかに請求手続きを行う必要がある。同センターが定めている学校の管理下の範囲は、下記の5つである。
・各教科、総合的な学習時間、特別活動等、学校が編成した教育課程に基付く授業を受けている場合
・部活動、林間学校等、学校の教育計画に基付いて行われる課外指導を受けている場合
・授業や昼食時の休憩時間中、始業前や授業終了後の特定時間中等、校長の指示または承認に基付いて学校にいる場合
・登校や下校等、通常の経路及び方法による通学中や「通学に準ずる場合」として鉄道の駅やバス停、空港等で集合・解散の場合の往復中
・児童生徒が寄宿舎にあるとき
以上5つである。
教職員は災害や事故の対応を図るとともに、発生の状況や原因等、「どういうときに、どこで、何をしていて、何が原因で、どのような状態になり、どうなった」という経過や対応を、簡潔かつ正確に記録しておくことが大切である。事故に際しては、行政上の責任が問われたり、民事上の賠償責任をめぐって裁判で争われたりすることもあるためである。
また事前措置、事故発生時の対応、事故後の対応等、勤務校のマニュアルをよく把握しておき、それを実際に確実に行うことが求められる。緊急の場合、校長の指示のもと救急車を要請することが不可欠となる。事故後の対応として、遊具での事故の場合、原因を明らかにし、使用停止、改修等の措置も必要である。
加えて、日頃より、事故発生時の緊急連絡網や保護者の緊急連絡先を確認し、子どもをどこの医療機関に搬送するかなどを必ず家庭環境調査票に記入してもらう必要がある。事故等が発生した場合、管理下か管理下外かは大きな問題で、大きな事件や事故が起きた場合、学校の責任及び校長の責任が問われる。訴訟社会となっている現代では、何か事件や事故が起きた場合、保護者は学校の責任を追及し、裁判を起こすことも少なくない。教職員は事前措置に氣を配り、発生時には冷静に対応できるよう心掛けることを念頭に置くのが良い。
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