【教育法規演習7】学校教育法と学校教育法施行規則の融合問題🐈
次の文は、「学校教育法」及び「学校教育法施行規則」の条文の一部である。下線部a~eについて、誤っているものを2つ選びなさい。
学校教育法
第3条 学校を設置しようとするものは、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編成その他に関する(a)設置基準に従い、これを設置しなければならない。
第12条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の(b)保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
学校教育法施行規則
第1条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、(c)教室、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。
第24条2 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の(d)出席簿の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
第26条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当たっては、児童等の心身の(e)発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
答:c と d
解説:選択肢 c, d はそれぞれ学校教育法施行規則において「学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。」、「校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。」とされている。
なお学校教育法は国会が定める「法律」であり、学校教育法施行規則は文部科学大臣が定める「省令」である。