【教育法規演習6】地方公務員法条文の語句穴埋め問題🐈
次は、地方公務員法の条文または条文の一部である。文中の(A)~(E)にあてはまる語句を答えなさい。
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し(A)として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基付く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
二 職務上の(B)に違反し、又は職務を怠った場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
第30条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに(C)しなければならない。
第33条 職員はその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の(D)となるような行為をしてはならない。
第34条 職員は職務上知りえた(E)を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
答:A 懲戒処分 B 義務 C 専念 D 不名誉 E 秘密
解説:地方公務員法第5節「分限及び懲戒」と第6節「服務」からの出題。同法第6節では、地方公務員に3つの職務上の義務と、5つの身分上の義務を定めている。
職務上の義務は公務員が勤務時間中に職務を遂行する上で守るべき義務であり、服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、職務に専念する義務の3つがある。
身分上の義務は職務の内外を問わず公務員がその身分を有することによって守るべき義務で、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限の5つがある。