次の文は、「学校教育法」からの抜粋である。空欄(①)、(②)にあてはまる語句を、それぞれ書きなさい。
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に(①)教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し(②)を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
答:①準ずる ②自立
解説:学校教育法第72条(特別支援学校の教育目的)である。①は、特別支援学校には小学部、中学部、高等部があることから、②は特別支援学校及び特別支援学級には「自立活動」という指導領域があることから判断できる。